山陰債権回収株式会社

債権回収会社(サービサー)とは?

 平成11年2月1日に、不良債権の処理促進等を目的として「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が施行され、法務大臣による許可制をとることにより、これまで弁護士にしか許されていなかった債権回収業に、民間企業が参入できるようになりました。 
 債権回収会社(サービサー)は、債権者から委託を受け、または譲り受けて特定金銭債権の
管理回収を行い、債権回収に必要ないろいろなサービスを総合的に提供する民間の専門業者です。
許可にあたり暴力団等の反社会勢力を排除するための仕組みを講じるとともに、許可業者に対して必要な規制・監督を加え、債権回収過程の適正を確保しています。
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